滞納 者 の 氏名 公表

例えば、不払いの理由が、失業・病気等による経済的困窮である マンションの管理費滞納・・・氏名公表は可能か? | 弁護士法人ALAW&GOODLOOP(アロー&グッドループ)は、福岡、北九州、長崎をはじめ、企業法務から個人の法律問題まで親身に対応いたします。九州の弁護士顧問契約、法律相談は弁護士法人ALAW&GOODLOOPにお任せください。 滞納者の氏名を公表することは、名誉棄損やプライバシーの侵害として、管理組合が訴えられる可能性があるため、「氏名は公表すべきでない」が結論です。. 滞納管理費等の支払いを促すために、滞納者の氏名・部屋番号・滞納額を公表することについて、 戸建別荘で構成する団地で、管理費の滞納を督促するために、別荘地内の町会の会長が滞納者を明示した立て看板を設置したことが名誉毀損による不法行為になるか 相談事例③ : 滞納者への法的措置遂行の議案に滞納者氏名等を記載してもよいですか。 また、掲示版へ長期滞納者の氏名を公表することは、問題がありますか。 相談事例④ : 滞納者に対する区分所有権の競売請求は有効ですか。 1 区分所有者氏名の公表は慎重に検討する必要があります。 マンション管理組合が区分所有者に関する情報(特定の区分所有者が管理費を滞納している 今回,管理費等を滞納している者の氏名を公表(例えば,1階ロビーの掲示板に掲示するなど)することの可否について,話をしたいと思います。 管理規約で悪質な滞納者の氏名を公表すると決めている管理組合もあります。しかし私個人の考えとしてですが、氏名の公表は感心しません。 滞納者にもプライバシーがあり 管理費等滞納区分所有者の氏名公表.

上記の裁判例では、滞納者の氏名公表による名誉毀損が成立しないと判断されていますが、公表による督促の効果については、別途吟味する必要があります。. 1 区分所有者氏名の公表は慎重に検討する必要があります。 マンション管理組合が区分所有者に関する情報(特定の区分所有者が管理費を滞納していることなど)を公表することが、当該区分所有者に対する名誉棄損・プライバシー侵害に該当する可能性があります。 滞納者氏名などの公表の必要性. 氏名の公表に関しては、以下のような裁判例があります。 管理費の滞納者を公表する立看板の設置について、不法行為には当たらないとして慰謝料請求を認めなかった裁判例(東京地裁平成11年12月24日判決) 管理費③ 滞納者の名前を総会で出してはいけない?.

では、質問のような掲示板に滞納者の氏名を記載することは許される方法でしょうか?. この点については東京 氏名の公表. 本記事では管理費滞納に関して、氏名を公表することのメリット、デメリットを紹介します。. Q. 管理費等を滞納している区分所有者に,電話,訪問や内容証明郵便送付などの方法を使って繰り返し滞納管理費等の請求を行ってい 私たちの団地では、管理費の滞納者の氏名を公表できる旨が規約で定められています。この規約に基づいて滞納者Yさんの氏名を掲示板に記載したところ、プライバシー侵害 第4条 町長は、前条第2項の滞納者の氏名等の公表の適否を決定するため、美浜町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。 2 前項の審査会の組織 管理費等の滞納の事実の公表は、当該区分所有者の社会的評価を低下させるものとして、名誉毀損による不法行為が成立する可能性があるので、慎重に判断 長期の滞納になれば 滞納者といえどもプライバシーはありますから、督促の方法を間違えるとプライバシー侵害として管理組合が責任を問われることもあり得ます。.

こんにちは。. 本 2ヶ月という期間での滞納で氏名と部屋番号の公表が妥当かは、金額や支払いシステムなどが不明なので判断はしかねます。. 前回、分譲マンションの管理費滞納者について、管理経費不払いの事実を掲示板等に掲示・公表して支払を促すことは、第三者に管理費滞納の事実が知れ渡ってしまい、区分所有者の名誉 滞納者氏名の公表について.